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オンライン丸投げ― 全国どこからでも、領収書を送るだけ

税理士 浅原健太 税理士 浅原健太(近畿税理士会 豊能支部・登録番号 第151926号) 2026.08.13最終更新 2026.10.12

全国どこからでも、領収書を郵送していただければ、記帳から決算・申告まで対応できます。通帳とクレジットカードは、口座連動を使えば基本的に送らなくて済みます。帳簿書類の保存義務は納税者ご本人にあるため、お預かりした資料は決算のあとにまとめてお返しします。「経理はまるごと任せたい。でも、事務所が遠い」——そう思って手が止まっている方は少なくないと思います。契約から決算までの1年を、実際の流れに沿って書いてみます。

遠方でも成り立つのは、送るものが少ないからです

丸投げというと「段ボールで書類を送るのだろうか」と思われるかもしれません。実際にお送りいただくのは、領収書とレシートだけです。

理由は単純で、お金の動きの大半は、送っていただかなくても分かるからです。通帳とクレジットカードは会計ソフトと連携すれば、こちらで明細を確認できます。売上の請求書もデータでいただけます。結果として、郵便でやり取りするものは驚くほど少なくなります。

「丸投げでどこまで任せられるのか」そのものについては「税理士に丸投げって、どこまでできる?」で書いていますので、あわせてご覧ください。この記事では「遠いけれど大丈夫か」という一点に絞ってお話しします。

領収書は郵送で。決算が終わったら、まとめてお返しします

領収書は、封筒や箱に入れてお送りいただければ十分です。整理してから送っていただく必要はありません。量や状況に応じて、投げ込み式のボックスなど、ご負担が最小になる貯め方をこちらからご提案します。

そして大切な点として、決算・申告が終わりましたら、お預かりした領収書はまとめてご返送します。帳簿や書類の保存義務は納税者ご本人にあるため、お返しするのが本来の形だからです。保存期間は法人の場合、原則7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年)とされています(国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」)。

なお、紙で受け取った領収書は、スキャナで読み取る必要はありません。スキャナ保存はあくまで任意の制度で、紙のまま保存して差し支えありません。「スキャンしてデータ化しないといけないのでは」と身構える必要はないということです。

お送りいただく頻度は、数か月に一度を目安にしています。年に一度まとめてでも対応はできますが、期中に少しずつお預かりできると、利益の見通しが早く立ちます。すると決算前に打てる手が増えます。詳しくは「利益が出た年の節税」をご覧ください。

通帳とクレジットカードは、基本的に送らなくて大丈夫です

ここが、遠方でも丸投げが成り立ついちばんの理由かもしれません。通帳のコピーを取って郵送する、という手間は基本的にありません。

freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトと口座・カードを連携していただければ、入出金の明細はこちらで確認できます。連携の操作は、暗証番号などの入力があるため、お客様ご自身で行っていただきます。手順は、こちらからご案内しながら進めますので、ご安心ください。ほとんどの金融機関は連携に対応しており、通帳のコピーやカードの明細をお願いするのは、連携に対応していない金融機関がある場合だけです。

ひとつだけ、あらかじめお願いがあります。一度連携しても、金融機関側のセキュリティの都合で、数か月ごとに再連携が必要になることがあります。そのときはこちらからお声がけしますので、ご対応をお願いいたします。

ネットで受け取った領収書は、印刷しないでください

これは意外と知られていないのですが、大切な点です。

通販サイトやクラウドサービスからメールやウェブサイトで受け取った領収書・請求書は、電子データのまま保存するのが原則です。令和5年(2023年)12月末までの宥恕(ゆうじょ)措置は終わっており、印刷した紙だけを残して、もとのデータを捨てるという方法は認められていません。

ただし、システムや社内の手順の整備が間に合わないなど相当の理由があるときは、猶予の取扱いがあります。この場合でもデータ自体は保存しておく必要があり、税務調査の際にデータと出力した書面を提示・提出できることが求められます(事前の申請は不要です。国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和7年6月)問83)。

つまり、ネットで受け取ったものは、わざわざ印刷して郵送していただかなくてよいということです。データのままお預かりする方法をご案内しますので、迷ったらそのままにしておいてください。

紙で受け取ったものは紙のまま、データで受け取ったものはデータのまま。受け取った形のまま残しておく、と覚えていただければ大丈夫です。

オンライン顧問の1年の流れ

実際にご契約いただいた後、1年がどう進むかをまとめました。

時期お客様当事務所
ご契約時オンラインで面談。口座・カード連携の設定を一緒に連携の手順をご案内。資料の貯め方をご提案
期中
(数か月ごと)
領収書を封筒で郵送記帳・整理。気になる点はその都度ご連絡
期中の面談
(2〜3か月に1回)
オンラインで参加画面を共有しながら数字をご説明
決算3か月前ご提案を聞いて判断利益と納税額を試算し、打てる手をご提案
決算・申告内容をご確認いただく決算書・申告書を作成し、電子申告
申告後領収書を受け取って保管お預かりした領収書をまとめてご返送

ご覧のとおり、お客様にしていただくのは「封筒を送る」ことと「面談に出る」ことだけです。この形なら、事務所が近くても遠くても、進み方はほとんど変わりません。

顔を合わせないぶん、話が減るわけではありません

オンラインだと関係が薄くなるのでは、と心配される方もいらっしゃいます。実際には、逆のことが起きやすいと感じています。

移動の時間が要らないぶん、「ちょっと聞きたい」に応えやすくなるからです。メールやLINEでの短いやり取りも含めれば、接点はむしろ増えます。「この支出は経費になりますか」といった質問は、事前にいつでもお尋ねいただければお答えします。決算のときにまとめて考えるより、その場で解決したほうがお互いに楽です。

面談も、画面を共有しながら実際の数字を見ていただけるので、紙の資料を挟むより分かりやすい場面が多くあります。

ご来所なし・面談もオンラインの「オールオンライン」でご契約いただく場合は、おまかせプランの月額顧問料を5,000円引きとしています(決算料は通常どおりです)。訪問にかかる分をそのままお返しする、という考え方です。初回のご相談は無料ですので、「まず話を聞いてみたい」という段階でかまいません。

よくあるご質問

Q.一度も直接お会いせずに契約しても大丈夫でしょうか?

はい、問題ありません。税務顧問のご契約に対面が必須という決まりはなく、ご契約から申告まですべてオンラインで完結できます。当事務所でも、東京や地方のお客様に対応しております。初回のご相談はオンラインで行いますので、話してみて相性を確かめてからご判断いただけます。その場でご契約いただく必要はありません。

Q.領収書を送ってしまうと、手元に何も残らないのが不安です。

決算・申告が終わりましたら、お預かりした領収書はまとめてご返送します。帳簿や書類の保存義務は納税者ご本人にありますので、お返しするのが本来の形です。保存期間は法人の場合、原則7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年)とされています。なお、紙で受け取った領収書はスキャナで読み取る必要はなく、紙のまま保存して差し支えありません。お預かり中に内容を確認したい場合は、こちらでお調べしてお伝えできます。

Q.パソコンが苦手なのですが、オンラインでもやっていけますか?

大丈夫です。お客様にしていただくのは、領収書を封筒に入れてお送りいただくこと、面談のときにリンクを押していただくこと、そして通帳やクレジットカードを会計ソフトと連携していただくことです。連携の操作は暗証番号などの入力があるためご自身で行っていただきますが、手順はこちらからご案内しながら進めますので、ご心配いりません。

税理士 浅原健太

浅原 健太(あさはら けんた)

税理士(登録番号 第151926号・近畿税理士会 豊能支部)/経営学修士(MBA)|税理士事務所BLOOM 代表

大阪・池田を拠点に、全国対応(オンライン含む)で法人・個人の税務をサポート。東京や地方のお客様にも対応しています。「領収書を送るだけ」のおまかせプランで、記帳から決算・申告まで承ります。資料の貯め方や会計ソフトの連携も、こちらからご案内しますのでご安心ください。初回のご相談は無料です。

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遠くても、
近くにいるように。

お住まいがどこでも、進み方はほとんど変わりません。まずはオンラインでお話しして、相性を確かめてからご判断ください。初回のご相談・お見積りは無料。無理な勧誘はいたしません。

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