外注先がインボイスに登録していなくても、支払った外注費はこれまでどおり会社の経費になり、2026年10月1日から2028年9月30日までに行った仕入れなら、支払った金額に含まれる消費税相当額の70%を差し引くことができます(2026年9月30日までの仕入れは80%でした)。影響が出るのは原則課税で計算する期だけで、簡易課税や2割特例で申告する期は、外注先が登録しているかどうかで納める消費税は変わりません。原則課税の会社は、下の表で割合を、手順で帳簿の書き方を先に確かめておくと安心です。
登録していない外注先に払った消費税は、どこまで差し引けますか?
原則課税では、仕入れや経費で払った消費税を差し引く(仕入税額控除)ために、登録番号の入った請求書(インボイス)の保存が必要です。登録していない相手はインボイスを出せないため、本来は差し引けません。ただし経過措置として、支払った金額に含まれる消費税相当額の一定割合を差し引けることになっています。相手が免税事業者でも、登録していない課税事業者でも、扱いは同じです。
| 仕入れを行った期間 | 差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 差し引けない |
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(7・5・3割控除)
改正前は、2026年10月から3年間は50%、2029年10月からは差し引けなくなる予定でした。令和8年度の税制改正で期限が2年延び、上の表のとおり段階的に下げる形に見直されました。「2026年10月から半分になる」という以前の説明は、改正前の予定です。
名前の似た「2割特例」は、インボイスに登録して課税事業者になった側が自分の納める消費税を計算する特例で、支払った側が差し引く割合を決めるこの経過措置とは別の制度です。2割特例が終わったあとの計算方法は「インボイス、結局うちはどうすれば?」にまとめています。
80%か70%かは、どの日で決まりますか?
割合は、代金を支払った日ではなく、仕入れを行った日で決まります。サービス(役務)を受けた場合は、原則として頼んだ作業がすべて終わった日、商品を仕入れた場合は、原則として引き渡しを受けた日です。
たとえば9月から続いていた作業が10月に終わった場合は、作業が終わった日が10月なので70%で計算します。商品なら、9月30日までに引き渡しを受けた分は80%、10月1日以後の分は70%と分かれます。
請求書に登録番号がないと気づいたら、何をすればいいですか?
- 本当に登録していないのかを確かめる:登録しているのに、番号が書かれていないだけということもあります。番号が分かれば、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で登録の状況を確かめられます。登録していれば、番号の入った請求書を受け取ることで、通常どおり差し引けます。これから新しく頼む相手なら、発注の前に、登録しているかどうかと、提示された金額が消費税を含むのかどうかを確かめておくと行き違いを防げます。
- 自社の計算方法を確かめる:簡易課税や2割特例で申告する期なら、外注先が登録していなくても、納める消費税は変わりません。簡易課税は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した会社が使える方法で、届出は原則として使いたい期が始まる前日までに出します(提出の控えで確かめられます)。2割特例を受けていた会社は、その次の期の確定申告の期限までに届け出れば、その期から簡易課税を使える扱いもあります。この届出がなく、2割特例の対象でもない期は、原則課税です。法人の2割特例は2026年9月30日を含む期で終わるため、その次の期から原則課税で計算する会社は、そこから影響が出ます。
- 帳簿に、経過措置の対象であることを書く:帳簿には、相手の名前、仕入れの日、内容、金額に加えて、「免税事業者からの仕入れ」「免」など、経過措置の対象であることが分かる記載が要ります。記号を付けて、その記号の意味を別に示しておく方法も認められています。
- 請求書を残す:作成した相手の名前、取引の日、内容、税率ごとに合計した税込の金額、自社の名前が載った請求書を保存します。帳簿の記載か請求書のどちらかが欠けると、70%を差し引くこともできない場合があります。
外注費の多い会社は、来期に向けて何をしておけばいいですか?
70%の期間は2028年9月30日までで、その後は50%に下がります。登録していない外注先への支払いが多い会社ほど、来期以降の消費税の見込みが変わりやすくなります。
まずは外注先ごとに、登録の有無と年間の支払額の見込みを並べてみてください。外注費の支払いが会社の口座と会社名義のカードにまとまっていれば、相手ごとの金額はすぐに出せます(「会社のお金と個人のお金の分け方」)。
当事務所では、顧問契約で事業をされているお客様には、決算前に利益と納税額の見込みをお伝えし、打てる手を一緒に考えています。外注先の登録の状況も、来期の消費税を見込むときの材料のひとつです。決算前の試算の進め方は「利益が出た年の節税」でも紹介しています。
BLOOMでは、外注先がインボイスに登録していない場合の帳簿の付け方から、来期の消費税の見込みまで、顧問として継続してご相談をお受けしています。顧問料は、トップページの料金プランをご覧ください。
※本記事の内容は2026年10月時点の制度に基づく一般的な説明です。個別の状況によって取り扱いが異なる場合がありますので、実行前に必ずご確認ください。
よくあるご質問
Q.登録していない外注先に払った外注費は、会社の経費になりますか?
事業のための支払いであれば、外注先が登録しているかどうかにかかわらず、外注費として経費(損金)になります。消費税を税抜きで経理している会社では、原則として、経過措置で差し引ける分だけを仮払消費税等とし、差し引けない残りは外注費の金額に含めて法人税の所得を計算します。差し引けなかった消費税の分も、外注費として経費に入るということです。なお、外注として扱えるかは、契約の名目ではなく働き方の実態で判断され、給与に当たる支払いは消費税を差し引けません。
Q.1万円未満の支払いでも、70%しか差し引けないのですか?
会社の規模の条件を満たせば、税込1万円未満の仕入れは、帳簿の保存だけで割合を下げずに差し引けます(少額特例)。相手が登録していない場合も対象です。条件は、基準期間(法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下であることで、設立したばかりで基準期間がない期も使えます。対象は2029年9月30日までの仕入れです。1万円未満かどうかは月の合計ではなく1回の取引の金額で判定するため、月額で決めている業務の代金が1万円以上なら対象外です。
Q.外注先に、インボイスに登録してほしいとお願いしてもいいですか?
財務省・公正取引委員会などのQ&Aでは、お願いすること自体は、独占禁止法上問題となるものではないとされています。ただし、「登録しなければ値下げする」「応じなければ取引をやめる」と一方的に伝えることは、問題となるおそれがあります。また、相手が登録すると消費税の申告と納税が必要になるため、新たに生じる消費税分について話し合わずに価格を据え置くことも、問題となるおそれがあるとされています。