経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は払った期の損金になりますが、解約して受け取る解約手当金は益金になるため、税金はなくなるのではなく、解約する期へ移ります。掛金が全額戻るのは40か月以上納めてから解約した場合で、2024年10月1日以後に解約した場合、入り直しても、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は損金になりません。勧められて入る前に、下の支給率の表と、どの期に解約するかの候補、決算前に入るときの手順を確かめておくと安心です。
経営セーフティ共済は、なぜ「節税」と言われるのですか?
経営セーフティ共済は、取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったときに、連鎖倒産を防ぐための国の共済制度です。無担保・無保証人で、回収が難しくなった売掛金などの額と、納めた掛金総額の10倍(最高8,000万円(中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」))の、いずれか少ないほうまで借り入れられます。
掛金は月5,000円から20万円まで5,000円単位で選べ、800万円まで積み立てられます。法人は納めた掛金を損金に算入でき、確定申告書には「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と適用額明細書を添付します。
一方、掛金を損金にしてきた法人が解約して受け取る解約手当金は、益金になります。掛金で下げた利益が、解約したときに戻ってくる形です。税金を減らす制度というより、税金がかかる時期を後ろへずらす仕組み(課税の繰延べ)と考えたほうが実態に近く、最終的な負担は、解約する期の利益の大きさで変わります。なお、期末の近くに解約して、受け取りが翌期にずれる場合は、どの期の益金になるかを所轄の税務署に確かめてください。
なお、加入できるのは、資本金か従業員数の基準を満たし、引き続き1年以上事業を続けている中小企業者です。設立から1年たたない会社でも、個人事業の全部を新しい会社に移し、その個人事業主が役員になっている法人成りで、開業から通算して1年以上事業を続けていれば加入できます。
解約すると、いくら戻りますか?
自分の都合で解約する「任意解約」の場合、戻る額(解約手当金)は、掛金総額に、掛金を納めた月数に応じた割合を掛けて決まります。
| 掛金を納めた月数 | 戻る割合(任意解約) |
|---|---|
| 1か月〜11か月 | 0%(掛け捨て) |
| 12か月〜23か月 | 80% |
| 24か月〜29か月 | 85% |
| 30か月〜35か月 | 90% |
| 36か月〜39か月 | 95% |
| 40か月以上 | 100% |
全額が戻るのは40か月以上納めてからで、12か月未満なら全額、40か月未満なら一部が戻りません。
2024年10月から、何が変わりましたか?
2024年3月に成立した法改正(租税特別措置法の改正)で、2024年10月1日以後に共済契約を解約して再び加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は、損金に算入できなくなりました(中小企業基盤整備機構「共済契約の解約」)。共済の手続きそのものは変わっていません。
以前は、40か月を過ぎたら解約して受け取り、すぐに入り直して掛金の損金算入を続ける使い方が紹介されることもありました。いまこの方法をとると、入り直してからしばらくの掛金は損金になりません。改正前の説明もまだ見かけるため、加入や解約を考えるときは、改正後の説明かどうかに注意してください。
解約は、掛金を損金にできる流れをいったん止める判断です。だからこそ、入る時点で、どの期に解約するかの見当をつけておくことが大切になります。
どの期に解約するかは、何を目安に決めますか?
解約手当金が益金になる以上、解約する期には、それを受け止められるだけの費用や損失があることが望ましいといえます。考えられる候補は次のとおりです。
| 解約する期の候補 | 考え方 | 確かめておくこと |
|---|---|---|
| 役員が退職し、退職金を支払う期 | 退職金の損金と、解約手当金の益金を同じ期に置く | 役員の退職金のうち、不相当に高額な部分は損金になりません。額と時期は別に検討が必要です |
| 利益が大きく落ちる見込みの期 | 赤字が見込まれる期や、大きな費用が出る期に解約する | 期中の試算で見込みを立てます |
| 当面は解約しない | 資金が必要になっても、解約せずに一時貸付金で借りる | 取引先が倒産していなくても借りられますが、借入期間は1年で、利息は借入時に前払いです |
一時貸付金を借りたまま解約すると、借りている分は解約手当金から差し引かれますが、益金になるのは差し引く前の額です。手元に入るお金より益金のほうが大きくなる点にも注意が必要です。
借入れの予定がある会社は、掛金で利益を下げる年と、解約で利益が増える年が、銀行に出す決算書にどう映るかもあわせて考えておきたいところです。銀行に出す決算書については「銀行から決算書の提出を求められたら」にまとめています。
決算の前に勧められたら、何から確かめればいいですか?
決算が近づいてから「共済に入りませんか」と勧められたときは、次の順に確かめると判断しやすくなります。
- 加入できるか:引き続き1年以上事業を続けている中小企業者か。
- その期の着地:利益がどのくらい出そうか。掛金で下げたい利益があるか。
- その期の損金に間に合うか:決算日までに加入の申込みを終え、損金にしたい掛金を、加入時の振込みで事業年度の最終営業日までに中小機構へ着金させる必要があります。口座振替の初回は、原則として申込月の翌々月です。
- 払い続けられる額か:掛金を減らすには、事業規模の縮小や経営の著しい悪化など、定められた理由が必要です。
- 解約する期の候補があるか:上の表のどれに当たりそうか。
当事務所では、顧問契約で事業をされているお客様には、決算前に利益と納税額の見込みをお伝えし、打てる手を一緒に考えています。共済のように「いま損金にして、あとで益金になる」ものは、入る期だけでなく、解約する期の見込みまで並べて考えることが大切です。決算前にできる対策の全体は「利益が出た年の節税」でご覧いただけます。
BLOOMでは、決算前の利益予想をもとに、共済に入るかどうか、どの期に解約するかを含めた決算前の対策について、顧問として継続してご相談をお受けしています。顧問料と担当範囲は、法人顧問ページの料金案内をご覧ください。
※本記事の内容は2026年10月時点の制度に基づく一般的な説明です。個別の状況によって取り扱いが異なる場合がありますので、実行前に必ずご確認ください。
よくあるご質問
Q.掛金を1年分まとめて払えば、その期の損金にできますか?
前納(前払い)の期間が1年以内であれば、前納した掛金も、支払った日の属する事業年度の損金に算入できます。前納の期間が1年を超える場合は、支払った期にまとめて損金にはならず、期間の経過に応じて各事業年度の損金になります。ただし、前納した掛金は、充当される月が来るまで納付月数に数えられないため、全額が戻る40か月の区切りが早まるわけではありません。
Q.掛金の払込みを、途中で止めることはできますか?
掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、払込みを止める「掛止め」ができます。止めている期間は納付月数に数えられず、掛金総額が800万円に達していなければ、あとで払込みを再開することもできます。一方、掛金を12か月分以上滞納すると、中小機構による解約(機構解約)となり、戻る割合が下がります。
Q.個人事業主のときに入った共済は、会社を作ったら引き継げますか?
個人事業を会社に移す「法人成り」であれば、契約承継申出書を出すことで、共済契約者の地位を会社に引き継げます。申出は、承継の事由が生じた日から3か月以内が原則です。会社の設立時に、それまでの個人事業主が役員になっていない場合は「法人成り」として扱われないなど、条件があります。承継をせずに事業の全部を会社に移すと、「みなし解約」となります。法人成りの考え方は「個人事業から法人成り」でご覧いただけます。
Q.掛金で決算書の利益が下がるのを避けたい場合は、どうしますか?
掛金を会計上は資産(保険積立金など)として計上し、申告書の上で損金に算入する方法もあります。租税特別措置法は、この損金算入について、費用として経理すること(損金経理)を要件としていないためです。この場合、決算書では掛金が費用にならないため利益と純資産は下がりませんが、申告書で調整するため、税額は費用として処理した場合と変わりません。どちらの処理にするかは、融資の予定も含めてご相談ください。