事業に必要な物を決算日までに受け取って使い始めれば、1つ(1組)40万円未満の物は、その期に全額を経費にできる場合があります(2026年4月1日以後に取得した物。それより前の取得は30万円未満)。使えるのは青色申告をしている中小企業者などで、1年間の合計は300万円までです。ただし、減る税金は買った金額の一部にとどまるため、下の表で経費になる額を確かめ、今期の着地を見てから買うかどうかを決めることをおすすめします。
「パソコンを買い替えておいたほうがいいですか」「何か買っておくと得ですか」。決算が近づくと、よくいただくご質問です。
決算前に買った物は、いくらまでその期の経費になりますか?
1つ(1組)あたりの金額によって、その期に経費にできる額が変わります。
| 1つ(1組)の金額 | その期に経費にできる額 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額 | 使い始めた期に経費として処理する |
| 10万円以上20万円未満 | 全額(下の特例)か、3年で均等に経費にする方法(一括償却資産)のどちらか | 3年で均等にする方法は、青色申告でなくても選べる |
| 20万円以上40万円未満 | 全額(少額減価償却資産の特例) | 青色申告の中小企業者等。1年間の合計300万円まで。2026年3月以前に取得した物は30万円未満が基準 |
| 40万円以上 | 耐用年数に応じて数年に分けた額のうち、使い始めた月から決算月までの月数分 | 決算月に使い始めると、その期の経費は1か月分 |
特例を使えない会社や、特例の300万円の枠に入りきらない物は、20万円以上なら一番下の行と同じく、数年に分けて経費にします。
40万円未満の特例は、どんな会社が、いつ買った物に使えますか?
正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。令和8年度の税制改正で、対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、2026年4月1日以後に取得した物から適用されています。特例を使える取得の期限も、2029年3月31日まで延長されました。
改正前の30万円未満で説明している資料もまだ残っているため、取得した日で基準を確かめることが大切です。たとえば12月決算の会社なら、同じ期の中でも、2026年1月から3月に取得した物は30万円未満、4月以後に取得した物は40万円未満が基準です。
使える会社と手続きは、次のとおりです。
- 青色申告をしていること
- 中小企業者等であること:資本金1億円以下の会社などで、大きな会社に株式の半分以上を持たれている会社などは除かれます
- 従業員の数:2026年4月以後に取得した物は、常時使用する従業員が400人を超える会社は対象外です
- 1年間の合計300万円まで:設立した最初の期など、事業年度が1年に満たない期は、300万円を月数で按分した額が上限です
- 手続き:使い始めた期に経費として処理し、申告書に明細書(別表十六(七))を付けます
決算前の買い物で、経費にならないのはどんな場合ですか?
見落としやすいのは、金額よりも「いつ使い始めたか」「どの単位で数えるか」です。
- 決算日までに使い始めていない:特例も通常の減価償却も、経費になるのは事業に使い始めた期からです。注文や支払いを済ませていても、届くのが翌期なら、翌期の扱いになります。
- 1組で見ると基準以上:応接セットのように、通常セットで取引される物は1組の金額で判定します。
- 送料や据え付けの費用を足すと基準以上:取得価額には、運賃などの購入にかかった費用や、使えるようにするために直接かかった費用も含まれます。
- 使い始めた期に経費にしていない:いったん資産に計上した物を、翌期以後にまとめて経費にすることはできません。
- 事業に使わない:特例は、事業に使う資産が対象です。会社の支出とご自身の支出の線引きは「会社のお金と個人のお金の分け方」にまとめています。
「買わない」と決めたほうがいいのは、どんなときですか?
経費が増えて減るのは、その金額に税率をかけた分の税金です。買った金額がそのまま戻るわけではなく、お金は全額出ていきます。次のような場合は、買わずに納税して、お金を手元に残すほうがよい場合があります。
- 来期以降に使う予定がない:税金を減らすためだけの買い物は、手元のお金を減らします。
- 来期に借り入れを考えている:利益や手元のお金が減ると、決算書の見え方も変わります。銀行に見られるところは「銀行から決算書の提出を求められたら」で整理しています。
- 今期の利益が小さい:一括で経費にしても、減る税金が少ない場合があります。特例は使うかどうかを選べるため、通常どおり数年に分けて経費にする方法もあります。
反対に、いずれ買い替えが必要な物を決算前に前倒しで買うのは、自然な判断です。迷ったときは「税金が減るか」ではなく、「来期も事業で使うか」で決めると、あとで後悔しにくくなります。
買うかどうかは、何を見て決めればいいですか?
- 今期の着地を見る:直近までの数字から、決算時の利益と納税額の見込みを出す
- 必要かを確かめる:来期以降も事業で使うか、買い替えの時期が来ているか
- 間に合うかを確かめる:決算日までに届き、使い始められるか(納期・設置の日程)
- 金額を確かめる:1組・送料込みで基準未満か、今期すでに特例を使った分と合わせて300万円以内か
- 買ったあとのお金を確かめる:納税や来期の支払いに足りるか
12月決算の会社なら、10月から11月に着地を見ておくと、納期にも余裕を持って判断できます。当事務所では、顧問契約で事業をされているお客様には、決算前に利益と納税額の見込みをお伝えし、打てる手を一緒に考えています。設備の購入以外に決算前にできることは「利益が出た年の節税」にまとめています。
BLOOMでは、決算前の利益と納税額の見込みづくりから、設備を買うかどうか・いつ買うかのご相談まで、顧問として毎期お引き受けしています。顧問料は、トップページの料金プランをご覧ください。
※本記事の内容は2026年10月時点の制度に基づく一般的な説明です。個別の状況によって取り扱いが異なる場合がありますので、実行前に必ずご確認ください。
よくあるご質問
Q.40万円未満かどうかは、税込みと税抜きのどちらの金額で判定しますか?
会社の経理のしかたに合わせます。消費税を区分して記帳する税抜経理なら税抜きの金額、区分しない税込経理なら税込みの金額で判定します。消費税の納税義務が免除されている会社は、税込みの金額で判定します。ただし、インボイスの無い相手(免税事業者など)から買った物は、差し引けない消費税分も含めて判定するため、税抜きの金額より高くなることがあります。
Q.中古品やソフトウエアでも、特例の対象になりますか?
対象になります。パソコンや備品のような形のある資産のほか、ソフトウエアのような形のない資産や、中古で買った資産も、金額などの要件を満たせば対象です。ただし、人に貸し付けるために買った物は、貸付けが主要な事業である場合を除いて対象外です。
Q.個人事業主でも、同じ特例を使えますか?
一定の要件を満たす青色申告の個人事業主であれば、同じ特例があります。2026年4月1日以後に取得した物は40万円未満、それより前に取得した物は30万円未満が基準で、1年間の合計300万円までです。白色申告では使えません。